リフォームの内容によっては、所得税の控除や固定資産税の減額、補助金を利用できる場合があります。ただし、対象となる工事や申請方法は制度ごとに異なり、設備を交換しただけで自動的に適用されるものではありません。ここでは、2026年9月15日現在の公表情報をもとに、確認すべきポイントを整理します。
リフォームをしたら確定申告が必要?
リフォームをしたすべての方に確定申告が必要なわけではありません。所得税の住宅ローン控除や住宅特定改修特別税額控除を利用する場合は、原則として確定申告が必要です。
住宅ローン控除は、給与所得者でも適用を受ける最初の年に確定申告を行います。2年目以降は、一定の場合に勤務先の年末調整で手続きできます。
一方、固定資産税の減額は所得税の確定申告とは別の手続きです。原則として工事完了から3か月以内に、住宅が所在する市町村へ申告します。
対象になる可能性がある主なリフォーム
- 耐震性能を高める改修
- 窓や断熱材などの省エネ改修
- 手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修
- 対面式キッチンへの変更など、一定の子育て対応改修
- 一定の耐震・省エネ改修とあわせて行う長期優良住宅化リフォーム
対象になるには、工事内容、住宅の床面積、居住時期、所得、工事費、証明書などの要件を満たす必要があります。給湯器、トイレ、キッチンなどの設備交換だけでは、減税対象にならない場合があります。
主な減税制度
住宅特定改修特別税額控除
一定の耐震、省エネ、バリアフリー、子育て対応などの改修では、住宅ローンを利用していなくても所得税の控除を受けられる場合があります。対象工事や控除額は、法令で定められた標準的な工事費用などをもとに判定されます。
住宅ローン控除(増改築等)
返済期間10年以上の住宅ローンを利用し、補助金を差し引いた工事費用が100万円を超えるなど、一定の要件を満たす増改築等が対象です。2026年に居住を開始する場合は、年末残高等の0.7%を最大10年間、各年14万円を上限として所得税から控除できる可能性があります。
固定資産税の減額
一定の耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームでは、翌年度の固定資産税が減額される場合があります。対象となる住宅や工事費、減額割合、申告書類は制度ごとに異なるため、苫小牧市など住宅所在地の市町村へ確認が必要です。
補助金と減税は一緒に利用できる?
補助金を受けた工事でも税額控除の対象になり得ますが、控除額の計算では、原則として補助金額を工事費用等から差し引きます。
また、住宅ローン控除と住宅特定改修特別税額控除は、両方の要件を満たす場合でも、原則としていずれか一つを選択します。補助制度同士の併用可否も制度ごとに異なるため、それぞれの公募要領を確認してください。
申告に必要となる主な書類
必要書類は利用する制度や工事内容によって異なります。代表的なものは次のとおりです。
- 控除額の計算明細書
- 建築士等が発行する増改築等工事証明書
- 登記事項証明書、または不動産番号が分かる書類
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 工事請負契約書の写し
- 補助金を受けた場合の交付決定通知書など
制度の判定や証明書の発行に備え、契約書、見積書、領収書、工事内訳書、施工前後の写真も保管しておきましょう。
工事前の確認が大切です
減税額は、工事の種類、標準的な工事費用、受給した補助金、所得税額、住宅ローン残高などで変わります。「この工事なら必ずいくら戻る」と一律には判断できません。
工事後に必要な証明書を準備できないケースを避けるため、制度の利用を希望する場合は、契約前に施工会社へお伝えください。
ミライホームのサポート
ミライホームでは、工事内容に応じて利用できる可能性のある制度を確認し、工事資料や証明書の準備についてご案内します。税制の適用可否や確定申告の方法については、税務署または税理士へご確認ください。
※本記事は2026年9月15日現在の公表情報に基づく一般的な案内です。税制・補助制度は改正される場合があります。契約や申請の前に、国・自治体の最新情報をご確認ください。

